1 都道府県・市町村衛生主管部局
防災計画において医療活動が真に機能する ためには,都道府県・市町村が設置する地方 防災会議,もしくは災害医療対策関連会議に 医療の専門家たる医療関係者の代表を参加さ せることが望まれる。
近隣都道府県.市町村間において相互応 援協疋の締結が必要であり,特に人都市を 抱える都道府県においては,ブロック内の 複数の都道府県と締結(ブロックとは,当 該都道府県を中心にみた場合のものを独自 に想定)が必要であり,さらに,人口過密 地域においては,ブロックを超えた都道府 県間の協定の締結も考慮すべきである。
今回の人震災においては,被災地からの 応援要請がなされなかったことから,救援 側もどこへ行けばよいかわからなかった。 一定の大規模地震等の大規模災害が発牛し た場合には,被災地では一定以上の被害が 起こっているものと推定し,個別の要請が なくても被災地へ向かうものとすることが 必要である。
なお,その出動先は「広域災害.救急医 療情報システム」によって把握することと するが,前記システムの未整備地域もしく は機能麻痺時は,被災地内の保健所へ集合 することが適当であろう。
「広域災害・救急医療情報システム」は, 災害医療情報に関し,全国共通の入力項目を 設定し,被災地の医療機関の状況,全国の医 療機関の支援由出状況を全国の医療機関,医 療関係団体,消防機関や保健所を含む行政機 関等が把握可能な情報システムとし,災害時 に迅速かつ的確に救援・救助を行うことを目 的とするもので,全都道府県に整備されるこ とが必要である。
医療関係者,行政関係者(保健所を含む) に対する研修の実施が必要である。研修内容 としては,初期救急医療のみならず,中長期 的な課題である精神医療,メンタルヘルスに ついても考慮する必要がある。
また,医療関係者,救急関係者,行政関係 者(保健所を含む),一般住民などの参加を 得ての訓練の実施が必要であるが,既に地方 割台体で芙施されている防災訓練に医療関係 団体等が参加するという方法も考慮すべきで ある。
一般国民に対する救急蘇生法,止血法,骨 折の手当法,トリアージの意義,メンタルヘ ルスなどに関する普及啓発を実施することが 必要である。
また,その際には,医学的な内容のみならず,災害発生時の電話の弱榛,優先電話の存 在,交通渋滞の問題に関する普及啓発も実施 することが望まれる。
相当数の病床を有し,多発外傷,挫減症候 群,広範囲熱傷等の災害時に多発する車篤救 急患者の救命医療を行うために高度の診療機 能を有するとともに,地域の医療機関への応 急用資器材の貸出,白己完結型の医療救護 チームの派遣機能,傷病者等の広域搬送に対 応できる「地域災害医療支援拠点病院」を整 備し,さらにそれらの機能を強化し,要員の 訓練・研修機能を有する「基幹災害医療支援 拠点病院」を整備することが必要である。
「地域災害医療支援拠点病院」については ニ次医療圏ごとに1カ所以上,「基幹災害医 療支援拠点病院」については各都道府県ごと に1カ所整備することが必要である。
なお,自己完結型の医療救護チームの派遣 のための救急医療用資器材,仮設テント,小 型発電機等の装備,多数傷病者の受入れのた めのスペースの確保,簡易ベッド等の装備, 傷病者等の広域搬送のためのヘリポートの確 保が必要である。
また,災害医療支援拠点病院の災害時の対 応に関しては,地域の医療機関の支援という 観点から,地域レベルにおいては地域の医師 会等の医療関係団体,基幹レベルにおいては 都道府県の医師会等の医療関係団体の意見を 聞いておくことが望ましく,応急用医療資器 材の貸出し要件他を事前に決めておくことが 必要である。
2 保健所
災害医療は平常時の救急医療と異なり,医療 機関と消防機関のみで対応できるものではな い。医師会,歯科医師会,薬剤師会,看護協 会,病院団体,医薬品関係団体,医療機器関係 団体,日本赤十字社等の医療関係団体,災害医 療支援拠点病院等の医療機関消防機関警察 機関,精神保健福祉センター,市町村等の関係 行政機関,水道,電気,ガス,電話等のライフ ライン事業者,衛生検査所・給食業者等の医療 関連サービス事業者,自治会等の住民組織など 様々な関係機関・団体との連携が重要となる。 そのため,日常からその連携を推進するため, その連絡の場を保健所が設置することが望まれ る。また,地域における日常的な救急医療シス テムが災害時にも活用可能なものとなるには, 日常時からの相互の連携の強化が重要である。
救急蘇生法,災害時のトリァージの意義,災 害時の救急搬送のシステム,メンタルヘルス等 に関して,国民に対する普及啓発活動を行い, 災害時においても国民1人1人が適切に対処で きるようにする必要があるが,保健所はこのよ うな普及啓発を推進することが必要である。
また,災害時における医療救護班の配置調 整,医療機関の被災状況の把握等のため,「広 域災害・救急医療情報システム」の端末の設置 を行うことは必須である。
さらに,管内の病院の病院防災マニュアルの
提供を受け,整理しておくことも望まれる。
3 医療機関
「病院防災マニュアル作成ガイドライン」
に沿って,各医療機関の実情に応じた防災マニュ
アルの作成が望まれ,保健所にもそのマニュ
ルを提供することが望まれる。さらに,作成し
た防災マニュアルに従って,実際に防災訓練を
実施することが望まれる。また,地方自治体
が実施する防災訓練への参加ということも重要
である。
さらに,「広域災害・救急医療情報システ
ム」の端末を設置するとともに,災害時に‘
のシステムを通じて,情報の発信をすることが
重要である。
また,災害時の優先電話として,電気通事
業法施行規則第56条により「災害救助機関」が
指定されており,この機関として医療機関が該
当している。したがって,医療機関で複数の電
話回線を入れている場合,そのうちの1本はす
でに優先電話となっているとされているので、
その回線の確認をしておき,「広域災害・救急
医療情報システム」の端末にはその電話回線を
活用することが必要である。
4 消防機関
「広域災害・救急医療情報システム」を利用
することにより,傷病者の搬送ニーズを把握す
ることが望まれる。
応急手当等に関する普及啓発活動を行い,災
害時においても国民1人1人が適切に対処でき
るよう,消防機関においてもこのような普及啓
発を推進することが必要である。
5 自衛隊その他の行政機関
自衛隊は,災害時において都道府県知事の要
請があれば,災害救援に出動することとなって
いるが,その連絡先等の手続きや提供できる救
援内容等について,各地方公共団体に広く周知
きれることが望まれる。
災害医療に関する普及啓発が様々な機会を通
じて実施されることが期待され,たとえば,中
学校や高等学校等の教育のカリキュラムの中に
もこれらを組み込むことが望まれる。
また,平時は医療とは直接関連しない環境の
整備にあたっても,災害医療を想定して整備が
なされることが期待される。たとえば,災害医
療支援拠点病院など災害医療の支援拠点を結ぶ
道路網の耐震性の強化,医療機関周辺の臨時ヘ
リポートや救護所の設営が可能となる広場の確
保,さらに,学校,公民館など救護所となりう
る建物の耐震診断の推進が望まれる。
6 国
国は,本研究会が提言する災害医療体制のあ
り方を踏まえ,施設整備,設備整備等を通じ,
その体制整備を図るべきである。また,災害発
生に備え,必要な支援を実施出来るよう,医療
関係行政機関・医療関係団体と搬送関係行政機
関情報関係行政機関等とが十分連携を図るべ
きである。
1 被災池内における活動
被災地内の医療機関は,自らが被災者と
なっている面もあるが,被災現場において
最も早く医療救護を実施できることから,
その役割は重要なもので,外部からの支援
を受けながら,被災地における災害医療の
担い手として機能することが期待される。
外部からの支援を受けるためには,被災
した医療機関からの情報発信が最も重要で
あり,「広域災害・救急医療情報システ
ム」を利用して,医療機関が機能している
か,患者の搬送が必要か等の情報の発信が
なされることがぜひとも必要である。同シ
ステムが木整備な場合筆においては,
FAX等を用いて,管轄保健所への情報伝
達に努めることが期待される。
「病院防災マニュアル作成ガイドライン」
(V C.参照)に基づいて各々の医療機
関が作成した防災マニュアル上の支援協力
病院との連携も重要であり,提携している
医療機関への医療スタッフの応援や受入
れ,医療物資の補給,患者の転送受入れ等
を行うことが必要である。
外部からの支援を受ける一方,必要に応
じ,地域の医療機関への応急医療用資器材
等の貸出し,災害現場,地域の医療機関へ
の医療スタッフの派遣を行う。また,被災
地内の重症患者(地域の医療機関からの転
送,あるいは災音現場からの緊急自動車に
よる直接搬送)の受入れを行い,当該病院
において入院治療,若しくは後方病院への
転送の場として機能する。後方病院への転
送に際しては,ヘリポートを活用してヘリ
コプターによる傷病者の広域転送も行う。
また,「広域災害・救急医療情報システ
ム」を利用して情報の発信が必要である
が,システムの未整備地域等においては,
FAX等を用いて管轄保健所へ情報伝達が
必要である。
被災地内の救護所は,地域の医療機関を補
完するものとして,火災現場,避難場所にお
いて,応急医療救護を実施するものである。
また,救護所で救護にあたる医療救護班
は,応急用医療貸器材,医薬品等の医療物資
に加え,テント,発電機,飲料水,食料,生
活用品を携行した自己完結型の装備が必要で
ある。
次に,自律的に集合した医療救護班の配置
の重複や不均等がある場合等には,管轄保健
所において調整を行うこととし,各医療救護
班は保健所において定期的に集まり,情報交
換を行うことが重要である。
保健所は,管内の医療機関や医療救護班を
支援する観点から,定期的に保健所において
情報交換の場を設けるとともに,自律的に集
合した医療救護班の配置の重複や不均等があ
る場合等には配置調整を行うこととする。
また,保健所は,「広域災害・救急医療情
報システム」によって、管轄広域内の医療機
関の状況について把握するとともに,当該シ
ステムが未整備,または機能していない場合
においては,電話, FAX もしくは自転
車・バイク寺を利用して直接医療機関に出向
いて情報把握または当該医療機関における
「広域災害・救急医療情報システム」での情
報発信の支援を行うことが必要である。
保健所長は,管内の避難所救護所の把握を
行い,医師会等の医療関係団体の長,災害医
療支援拠点病院の長,消防機関の長との相談
連絡を密にすることが重要である。
なお,「広域災害・救急医療情報システ
ム」の未整備地域もしくは機能麻痺時は,当
該被災池内の保健所へ医療救護班が集合する
こととなることから,保健所は管内に集合し
た医療救護班への管内情報の提供および配置
の調整が必要な場合は調整を行うことが必要
である。
災害発生時には,必要な救援を受ける一
方,「広域災害・救急医療情報システム」に
よって医療機関の状況について把握し,避難
所救護所の設置状況を保健所から情報把握す
る。そして,状況に心じて,近隣都道府県・
市町村や厚生省への応援依頼,自衛隊への出
動依頼,緊急輸送関係機関(本庁消防防災部
局,防衛庁,運輸省,海上保安庁等)への出
動の依頼,医師会,歯科医師会,薬剤師会,
看護協会,病院団体等の医療関係団体、日本
赤十字社等の関係機関との連絡調整を実施す
る。当該システムが未整備,または機能して
いない場合においては,電話,FAX等を利
用して,保健所から情報把握を行うことが必
要である。
災害発生時には,必要な救援を受ける一
方,「広域災害・救急医療情報システム」,ま
たはそのフェイル・セイフとしての119番通
報によって,救急搬送を実施する。
災害現場,地域の医療機関,救護所,災害
医療支援拠点病院から後方医療施設への,救急車,ヘリコプター,船舶等を利用しての救
急搬送の実施が求められる。また,自衛隊、
警察庁,海上保安庁等との連携により,搬送
を実施することも必要である。
また,必要に応じて,被災地内の災害医療
支援拠点病院と被災地外の災害医療支援拠
病院間の重症患者のピストン輸送も必要で
る。
2 被災地外における活動
「広域災害・救急医療情報システム」に
よって,被災地の状況について把握し,事前
の応援協定に基づき,応援の実施を行う。さ
らに,必要に応じて,緊急搬送機関,当該都
道府県・市町村の医師会,歯科医師会,薬剤
師会,看護協会,病院団体等の医療関係団
体,日本赤十字社等の関係機関との連携のう
え応援の実施を行う。
被災地の状況次第での臨機応変の被災都道
府県に対する支援の提案が重要であり,計画
やマニュアルに示されていないことも臨機応
変に対応することが重要である。
「広域災害・救急医療情報システム」を利
用して,医療ボランティアに対する情報提供
を実施し,医療ボランティアの受付窓口とし
て機能することが必要である。
3)被災地外の災害医療支援拠点病院における
活動
「広域災害・救急医療情報システム」を利
用して,患者受入れの可能性の情報の発信を
行い,被災地内の災害医療支援拠点病院ある
いは緊急ヘリポートからの重症患者のヘリコ
プターによる受入れを実施し,重症度に応じ
て地元の他の医療機関への振り分けを行うこ
とが必要である。
また,必要に応じて,被災地への自己完結
型の医療救護班の派遣を行うとともに,ヘリ
コプター搬送の際に同乗する医師等の派遣を
行うことが必要である。
緊急輸送(患者,医療救護班,医療物資
等)に関する協定に基づくヘリコプターによ
る広域搬送(消防梶関,自衛隊,海上保安庁
等)が必要である。
ヘリコプターに関しては,本庁衛生主管部
局または災害医療文援拠点病院の要請によ
り,被災地外からのピックアップ方式による
広域搬送を実施する。その際にはできれば被
災地外の医療支援拠点病院の医師が同乗する
こととする。
災害発生時には,その状況に応じて,情報
把握に努め,情報提供(「広域災害・救急医
療情報システム」の災害ニュース等)を行
い,必要な支援や被災都道府県から求められ
た支援を実施するとともに,関係行政機関、
民間事業者等への働きかけを行うべきであ
る。
被災者は被災により財産や肉親等の喪欠や周囲の
環境の変化等、きわめて強いストレス状況下に置かれて
おり,健常者であってもメンタルヘルスという観点
からの対策が必要である。メンタルヘルスケアは独自
に実施されるものではなく,一般の保健医療
体制の枠組みの中で行うことが基本である。また,
PTSD(心的外傷後ストレス障害)等のストレスに
よって発生する疾病についても注意しなければなら
ない。
1 被災地内における活動
被災地内の医療機関は,自らが被災者と
なっている面もあるが,医療の継続性の観点
から,早急の復旧に努めることが必要であ
る。
地域の医療機関を補完するものとして,避
難所等において,医療救護を実施することが
必要である。また,救護所で救護にあたる医
療救護班は,応急用医療資器材,医薬品等の
医療物資に加え,テント,発電機,飲料水,
食料,生活用品を携行した自己完結型の装備
が必要である。また,希望者へのワクチン接
種の準備も必要である。
次に,救護所の配置の重複や不均等がある
場合等には,管轄保健所において調整を行う
こととし,各医療救護班は保健所において定
期的に集まり,情報交換を行うことが重要で
ある。
医療機関の被災状況の把握を行うととも
に,避難所の救護所における医療から,地域
の医療機関における医療への移行を支援する
ことが必要である。また,保健所は管内の避
難所救護所の把握を行うとともに,救護所へ
の管内情報の提供,また救護所の配置の調整
が必要な場合は調整を行うことが必要であ
る。
さらに,保健所長は,医師会等の医療関係
団体の長との相談連絡を密にすることが車要
である。
避難所の救護所における医療から,地域の
医療機関における医療への移行を支援するこ
とが必要であり,医療機関の被災状況の把
握,復旧の支援を行うことが必要である。
また,地域の医療機関の状況によっては,
救急医療カシ通常時のようにできなくなってい
ることも考えられることから,医師会等の医
療関係団体との協力のもと,必要な支援を得
て暫定的な救急医療体制を整備することが必
要である。
2 被災地外における活動
「広域災害・救急医療情報システム」に
よって,被災地の状況について把握し,事前
の応援協定に基づき,応援の実施を行う。必
要に応じて,緊急搬送機関,当該都道府県・
市町村の医師会,歯科医師会,薬剤師会,看
護協会,病院団体等の医療関係団体,日本赤
十字社等の関係機関との連絡調整が必要であ
る。
被災地の状況次第での臨機応変の被災都道
府県に対する支援の提案が重要であり,計画
やマニュアルに示されていないことも臨機応
変に対応することが重要である。
また,国を通じて被災都道府県への応援の
要請や調整がなされた場合には,それにより
支援を行うことが期待される。
「広域災害・救急医療情報システム」を利
用して,医療ボランティアに対する情報提供
を実施し,医療ボランティアの受付窓口とし
て機能することが必要である。
「広域災害・救急医療情報システム」を利
用して,患者受入れの可能性の情報の発信を
行い,被災地内の災害医療支援拠点病院ある
いは緊急ヘリポートからの重症患者のヘリ
ブターによる受入れを実施し,重症度に応じ
て他の医療機関への振り分けを行うことが必要
である。
また,必要に応じて,被災地への自己完結型の医療救護班の派遣を行うとともに,ヘ
コプター搬送の際に同乗する医師等の派遣
を行うことが望まれる。
緊急輸送(患者,医療救護班,医療物資
等)に関する協定に基づくヘリコプターによ
る広域搬送(消防機関,自衛隊,海上保安庁
等)が必要である。
ヘリコプターに関しては,本庁衛生主管部
局または災害医療支援拠点病院の要請によ
り,被災地外からのピックアップ方式による
広域搬送の実施する。その際には被災地外の
医療支援拠点病院の医師が同乗することが必
要である。
その状況に応じて,情報把握に努め,情報
提供(「広域災害・救急医療情報システム」
の災害ニュース等)を行い,必要な支援を実
施するとともに,関係機関,民間団体などへ
の働きかけを行うべきである。
災害時における死体検案体制については,法医学
の専門家の動員体制,一般臨床医の検死マニュアル
の作成が必要である。
また,災害時における自衛隊との連携やNGOの
活動のあり方については,さらに研究が進められる
ことが必要であり,厚生省はこれらへの支援を実施
すべきである。
B 発災後の初期救急段階(発災後おおむね3日間)
C 発災後の救急段階以降(発災後おおむね3日目以降)
おわりに